労働審判手続において「解決金名目」で金銭を支払う場合の源泉所得税について,会社側の労働専門弁護士が解説しています。会社側の弁護士として労働審判の対応・相談に当たっている弁護士をお探しでしたら、東京都千代田区の弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。 日本の法律では簡単に従業員を解雇することは出来ないと定められています。 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 税金, 人事労務, 所得税. 未払残業の和解解決金は課税対象か? 26 Sep 2012.  まずは、「解決金」名目の支払であっても賃金としての性質を有しているのであれば、源泉所得税の支払義務を免れられることはできないことを理解することが重要です。それを理解した上で選択した対応であれば、会社の利害得失を考慮した上での決断になりますから、どのような結果になっても予想外の負担ではなくなります。, 労働審判手続において「解決金」名目で金銭を支払う場合、源泉所得税はどうすればいいのでしょうか?, 解雇の効力が争われた労働審判事件において調停をまとめる場合、退職日はいつにするのがいいですか?. 不当解雇の裁判をした結果、解決金を受け取ることがありますが、この受け取ったお金には、所得税や住民税などの税金は発生するのでしょうか?, 不当解雇を受けて会社側と争った結果、解決金(もしくは和解金)を受け取る場合があります。この時に取得したお金が課税対象になるかどうかは、解決金の性質を実質的に判断した上で決定されますが、基本的に課税されるものと考えたほうがよいでしょう。, たとえば、未払いの給与や貸与の補てんであれば「給与所得」として、また遅延利息であれば「雑所得」として扱われるので、それぞれ税金がかかってきます。, ただし、例外として解決金が税金の対象にならない場合があります。それは非課税の範囲で退職金を受け取る場合や、不当解雇で受けた精神的苦痛やセクハラ事案に対しての慰謝料を受け取る場合で、これらには税金がかかりません。, また、退職日を解雇された日にするか、それとも裁判で解決した日にするかで、社会保険料と雇用保険料の受給可能日数が変わってきます。, 退職日をどちらにするかは、労働者と使用者との間で話し合いをし、お互いの合意の下で調停案に承諾する場合もあります。ほとんどのケースで「交渉次第」となりますが、状況によっては複雑な事例になることもあり得るので、弁護士に相談をしてみて下さい。, 不当解雇による慰謝料の請求では労働審判や裁判の判決によってお金が支払われますが、内容により税金がかかった場合、結果的に手元に入るお金は源泉徴収された後の金額になることがあるので留意しておきましょう。, 当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。, セクハラ・パワハラ・いやがらせ・不当な労働・残業代など職場の悩みを抱えている方は、弁護士保険への加入がオススメです。. (function(d, s, id) { }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Copyright ©  出る杭はもっと出ろ! All rights reserved. 2012年10月号の「税理」に「損賠賠償金等名義の金員の授受と課税所得・非課税所得の判断」という論文が掲載されていました。東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による損害賠償金に関連して国税庁から文書回答がなされたことを受けて、最近ではよくあるテーマのようです。, 損害賠償金等名義の金員の授受という観点では、個人的には、未払残業代をめぐって会社と従業員間で争いが生じ和解によって解決した際に支払われる和解金の取扱いをどのように考えるべきという点が以前から気になっていました。, この論文では、一般的に損害賠償金や和解金名義で金員が支払われる場合、通常のものであれば、所得税法上の非課税所得とみなされ、課税関係は生じないはずであるが、過去の判例等では、損害賠償金等の性格を有していない等の理由で非課税ではないという判断が下されているケースが散見されると述べられています。, 損害賠償金等の取扱いについて、所得税法9条1項17号では以下のように規定されています。, 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの, そして、上記の「その他政令で定めるもの」については、所得税法施行令30条で以下のものが掲げられています。, ②不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金で事業所得や雑所得等の各種所得としての性質をもたないもの(2号), ③心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金で事業所得等各種所得としての性質をもたないものや役務対価としての性格をもたないもの(3号), 上記をどのように解釈すべきかについては、立法経緯を確認することが有効として、昭和37年所得税改正時の立法経緯が紹介されています。詳細は割愛しますが、税制調査会の審議内容については以下の一文に集約されていると思います。, 損賠賠償金等を損害が加えられた対象が心身であるか資産であるかに大別し(人的損害と物的損害)、心身の場合は計上される必要経費と損害賠償金を除き非課税所得とする一方、資産の場合は非課税所得の範囲に限定を加えている。, 何故、人的損害と物的損害とで非課税所得の範囲に差が生じているのかについては、「人情の機微」を考慮した措置といわれているそうです。一方で、人的損害と物的損害の共通点は「損害の回復」である限りは所得税は課せられないという点であると指摘されています。所得税が課せられるのは文字通り「所得」に対してであり、損害の回復は所得には該当しません。, では、「所得」とは何か?と話が続きます。しかしながら、所得税法には「所得」とは何かという定義は存在しません。この点について、過去の判例の内容を勘案して「一定期間における純資産の増加をすべて所得と考えつつ、理論上は所得に包含されるものであっても政策的配慮等から実際には課税対象から外されているものがあるということである。」とまとめられてます。, この考え方でいえば、実損填補以外の損賠賠償金等で非課税とされるのは、「政策的配慮等」により非課税とされているということになりそうです。, この論文では別の所得概念が紹介されています。すなわち、「経済的所得がすべて所得となるのではなく、社会的な秩序のチカラによって、財産権の内容をなす経済的利益がその者の継続された事実的支配の裡にあって、担税力を認めうる程度にその利益を享受していると認められることによって課税適状を生じて、初めて所得となりうるとし、課税所得は、そのことによって当然に一定額の租税債務が発生する。そのために、課税所得は租税の支払能力(担税力)があり、かつ課税適状にあることを要することになる」というものです。, つまり「担税力」を有するかどうかが「所得」に該当するか否かを判断する際の重要な要素となり、この観点からすれば「受領者の心身あるいは財産に加えられた損害を補償する性格を有する金銭は、実質的にこれらの金銭を取得したとしても受領者は失われた利益を回復するだけで、これによって利得するわけではない。つまり、担税力を見出すことはできない。」と解説されています。, 以上のような点から、未払残業代をめぐる労使間の紛争を和解によって解決し、支払われた紛争解決金の性質を考えてみると、少なくとも物的損害には該当しないと考えられます。では、心身に加えられた損害に対するものかというと、これは微妙なところです。, 和解金という名目であるものの、その金額算定根拠が時間をベースに算定されているものであれば、単に残業代の支払にすぎず、給与所得と取り扱うのが妥当ということになりそうです。一方で、「和解」は紛争当事者が歩み寄ることにより成立するものなので、金額の根拠が曖昧であることも多く、会社がこの内訳をどのようにとらえているかはケースバイケースです。, つまり、完全に残業代見合いとして認識しているケースもあるでしょうし、残業代+早期解決のための上乗せと考えているケースもあるでしょうし、極端な例では会社側に残業していたという意識が全くないケースもあり得ます。, したがって、どう考えるべきかが微妙ですが、会社の立場からすれば、支払った金額はいずれにしても損金算入可能だと思いますので、後で源泉漏れを指摘される可能性があるくらいなら、給与所得としてしまうのが無難だと考えられます。あるいは、退職後の残業代請求で、金額が明確に定まらず交渉によって和解するのであれば、退職金があればその上乗せという形で解決するということも考えられます。退職金であれば、退職金と勤続年数によっては、退職所得控除が使えるため所得の課税所得の発生を抑えることができるかもしれません。, ただし、明らかな給与所得を退職所得に付け替えるというのは認められない可能性が非常に高いので注意が必要です。.  課税リスクを考えると、会社としては、解決金から源泉所得税相当額を控除して支払いたいところですが、労働者側に現実に支払われる金額であることを前提として解決金の額が定められることは珍しくありませんので、調停条項に源泉徴収に関する定めがないのに労働者側の同意を得ずに一方的に源泉徴収することはお勧めできません。労働者側の同意を得ずに一定額を控除して解決金を支払った場合、不足額について差押えを受ける等のリスクが生じます。 if (d.getElementById(id)) return; メールでのお問い合わせ. 出る杭はもっと出ろ! ホーム. 従業員を解雇するには、しっかりとした決まりがあり、その条件を満たしていない限り解雇としては認められないのです。不当解雇はこうした法律や就業規則などの決まりに従わず会社が一方的に労働契約を解約する行為を言います。. 不当解雇で争った結果、解決金を取得することがありますが、この解決金には、税金が発生することもあれば、発生したいこともあります。どのようなときに税金が発生するのでしょうか? js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; js = d.createElement(s); js.id = id; 「解決金」名目で金銭を支払ったとしても、直ちに源泉所得税の納付義務が免除されるわけではありません。毎月の給料から源泉所得税を控除して納付しなければならないのと同様、解決金が賃金としての性質を有している場合は、源泉所得税を納付する必要があります。  調停条項に「解決金○○万円から源泉所得税相当額を控除して支払う。」と定めた場合、会社側が支払うべき金額が調停条項上明らかでありませんので執行力がないものと考えられます。労働者側がこのような調停条項で調停に応じてくれればいいのですが、難しいケースが多いでしょう。 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 立替金: 18,000円: 労働保険料の従業員負担分: 上記の例では「立替金」を使用していますが、「預り金」など他の勘定科目を使用する場合もあります。 従業員へ給与を支給したときの仕訳は、以下を参照ください。 従業員へ給与を支給したときの仕訳.  おすすめの対応は、源泉所得税の課税リスクを会社が負うことを前提として解決金の額を決め、解決金から源泉所得税を控除せずに満額振り込んで支払う方法です。振り込むべき金額を明示することで調停がまとまりやすくなりますし、源泉所得税の課税リスクについては解決金額の調整で対応することが可能です。 在外子会社の使用権資産のBS表示科目; 閉じる. Copyright © 弁護士法人エースパートナー法律事務所, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 裁判・審判の「解決金」(和解金)は非課税です! (2013/01/25) 教師への駆け込み退職批判は不当である! (2013/01/24) デフレ克服を掲げてストライキで春闘を闘え! (2013/01/23) テーマ:労働問題 - ジャン …  労働審判手続で慰謝料のみ請求されているような場合であれば、解決金全額が慰謝料としての性質を有すると考えられます。残業代のみ請求されている場合は、解決金全額が賃金としての性質を有していると考えられます。解雇無効を理由とした地位確認、通常の賃金の請求、残業代請求、ハラスメントを理由とした慰謝料請求が合わせてなされている労働審判事件の解決金の性質は一様ではなく、様々な趣旨が混在していると考えられます。  調停条項に源泉徴収について定める場合、「解決金○〇万円から源泉所得税○万○○○○円を控除した金額〇○万○○○○円を支払う。」とすれば支払うべき金額は明確ですので執行力は失われないと考えられます。しかし、源泉所得税の計算を間違えることになるかもしれませんし、労働審判委員会がこのような条項を入れることに難色を示すかもしれません。少なくとも、解決金全額をそのまま振り込むことにした場合と比較して、調停がまとまりにくくなることは間違いありません。このような問題をクリアできるのであれば、「解決金○〇万円から源泉所得税〇万○○○○円を控除した金額○○万○○○○円を支払う。」という条項を入れた方がいいと思いますが、源泉所得税に関する記載が原因で調停がまとまらないようでは本末転倒です。

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